ソニー生命保険 ホーム > 会社情報 > 保険会社の運営 > 利益相反管理方針の概要
当社は、保険業法および金融商品取引法に基づき、当社グループ会社が行う取引に伴い、当社又は当社の子金融機関等が行う業務に係るお客さまの利益が不当に害されることのないよう、「利益相反管理方針」等を定め、それらに従って、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための態勢を構築しています。
当社における利益相反管理方針の概要は次のとおりです
利益相反管理の対象となる当社グループ会社は、以下に掲げるとおりです。以下において、(2)ないし(4)は当社の子金融機関等に、(5)ないし(8)は当社の親金融機関等に該当します。
(1) ソニー生命保険株式会社
(2) Sony Life Insurance (Philippines) Corporation
(3) ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
(4) SA Reinsurance Ltd.
(5) ソニー損害保険株式会社
(6) ソニー銀行株式会社
(7) ソニーバンク証券株式会社
(8) 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル
「利益相反のおそれのある取引」とは、当社グループ会社が行う取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます)をいいます。
当社の利益相反管理において保護の対象となる「お客さま」は、当社又は当社の子金融機関等のお客さまとします。
対象取引を以下に掲げる類型に分類しています。
(1) お客さまの利益と当社グループ会社の利益が対立する場合において、当社グループ会社の
利益を得ることを優先する取引
(2) お客さまの情報を利用して、当社グループ会社が利益を得る取引
(3) お客さま相互間の利益の対立等に乗じて、当社グループ会社が利益を得る取引
(4) その他、当社グループ会社がお客さまの利益を害していると認められる取引
利益相反管理を適正に遂行するため、コンプライアンス統括部担当役員を利益相反管理統括者、コンプライアンス統括部を利益相反管理統括部門とし、一元的かつ他部署から独立して対象取引の特定および管理を行います。
対象取引の管理は、以下に掲げる方法およびその他の措置を適宜選択し、又は組み合わせて講じることにより行います。
(1) 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法(情報の遮断)
(2) 対象取引又は当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法(条件又は方法の変更)
(3) 対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法(取引の中止)
(4) 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(お客さまへの開示)
利益相反管理統括部門は、以下に掲げる事項を適切に記録し、5年間保存します。
(1) 対象取引の特定に係る記録
(2) お客さまの保護を適正に確保するための措置に係る記録
(2010年3月1日)

